来週、たこ松の幼稚園のお楽しみ会があります。
卒園式の前に、卒園児や在園児らが、出し物などをするというアレですが、わたしは、在園児ママ軍団の1人として、着グルミで、マルモリの踊りをする役目になりました。
ダンスなんて、小学生時代から大の苦手。運動会のダンスでは、いつも、「永野の盆踊り」といわれていたわたし。ママ友から借りたマルモリのDVDをみながら、“なんで歌詞ごとに踊りが違うねん!子供用なら、ふつう3ポーズぐらいをくりかえすような踊りだろが!”とツッコミながら、深夜の盆踊りをしております。
←悲しいかな、たこ松にも、盆踊りが遺伝しています。

社長は「労務トラブル」をこう防げ!  須田敏裕 日本実業出版社 1575円

サービス残業や労災事故、セクハラ・パワハラや賃金カットなどから生まれがちの労務トラブルを、事例を挙げて紹介しています。
たとえば、今のご時勢、サービス残業というのは、わりあい多いことかもしれません。でも、これを軽く考えていると、社長さん、恐ろしいことになりまっせ、という事例では、ある社員が会社を退職。そのあとに、1通の手紙が会社に届く。中には、在職中、記録をしていたサービス残業分の賃金、39万円を払って欲しい、払わなければ法的措置も辞さないとの内容―。
たかが39万円、と思うかもしれないが、これが、たとえ10人の会社だったら、390万円。小さな会社だと、たとえ100万円であっても、経営の危機に瀕することになるでしょう。
特に、従業員の少ないオーナー企業なら、社長が、従業員の給料をきめたり、労働時間や規則を決めたりする場合が多くありますが、労働の法律をきちんと知っていないと、あとで大変になりますよ、といういくつかの事例が示されています。

ところで、「解雇予告手当屋」というもの、ご存知でしょうか?
労働基準法では「社員を解雇する場合には、あらかじめ30日以上前に、その予告をするか、それができないときは30日分以上の賃金(ほぼ月給分)を支払わなければならない」とあります。
たとえ、試用期間中の社員であっても、14日以上働いた場合は、これが適用されるんですね。
「解雇予告手当屋」というのは、この規定を悪用する人のことです。
つまり、雇用されて、14日目までは普通に働きます。で、14日を過ぎると、とたんに勤務態度が悪くなり、たまりかねた社長が、「会社をやめてくれ」と言い出すように、仕向けるわけです。
そして解雇された日の日付で、「解雇予告手当て30日分を請求する」という内容証明郵便を送りつけるのです。
法律で決まっているので、14日以上働いた人には、たとえ、その後働いていなくても、会社は、30日分の賃金を、その人に払わなければならないのです。
つまり30日分の賃金は、まるまる働かずにして手に入るお金。まるで、車の当り屋のようですね。
採用の時点で、当たり屋かどうか見抜くのはなかなか難しいと思いますが、そういった見極めや、法律知識をきちんと身につけておかないと、あぶないよ、ということでした。

小さな会社が、社員から訴えられないために、社長さんにアドバイスするという、社長さんを読者ターゲットにした本ですが、首都圏の書店のベストセラーランキングにも入っている。
世の中の絶対数、そんなに社長さんの数が多いとも思わないのですが、「相手の手を内を研究して、ちょっとでも多く給料取れないか」と考える、フツーの社員が、けっこう手にしているのかも。